建設業労災加入ナビ

建設業労災加入ナビ

建設業労災保険の加入形態

労働者が事業者に雇用されて働くとき、必ず労災保険に加入することになっています。これに該当するのは全ての労働者であり、働く形態には左右されません。正社員はもちろんアルバイトであっても労災保険に加入しなければならず、労働者を雇う事業者には保険料を支払う義務が発生します。

通常の労災保険は労働者を雇用する事業者が労災保険に加入して保険料を支払います。その会社が元請けであろうが下請けであろうが変わりはありません。しかし、建設業労災保険では特例による別の加入形態が認められています。

建設業においてはひとつの会社が事業の全てを担うことはほとんどありません。各分野を専門とする下請け会社が複数入り、さらにそこから孫請けが入ることもあります。このように何重もの請負が行われる事業形態においては、会社ごとに労災保険に加入することは非常に煩雑で現実的ではありません。そこで建設業労災保険では、ひとつの事業に従事する労働者をひとまとめにして、元請けの会社が全労働者の面倒を見るという形態が認められています。下請け、孫請けの会社がいくら参加しようと、労災保険に加入して保険料を支払うのは元請けの会社だけとなります。

この形態が認められている理由は、特に建設業においては労災保険の必要性が高いからです。他の業種に比べても建設業は労働災害が起きやすい業種です。それだけに労災保険への加入が重要になりますが、手続きや計算の煩雑さによって労災保険への加入が行われないことのないよう、例外的な加入形態が認められているのです。