建設業労災加入ナビ

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一人親方労災保険は国が運営している公的保険

労働保険は、労働者が業務を原因とした怪我・死亡・疾病・後遺障害に対して保険金を支給するものです。建設業に良く見られる一人親方は、本人が事業主であることから労働保険の加入資格がありません。しかし、業務の内容や災害の発生状況からみて労働者と変わりなく、労働者に準じて保護することが妥当であると認められれば特別に労災保険に任意加入することができます。この制度は、一人親方労災保険特別加入制度といい、略して一人親方労災保険と呼ばれています。

一人親方労災の加入対象となるのは、建設業だけではありません。個人タクシー業者や一人で運送屋を営んでいる運送業者、バイク持ち込みバイク便ドライバー、漁師、釣り船屋、置薬屋なども対象になります。また、その事業に従事する家族も対象となります。

加入は、一人親方が労働基準監督署に直接に申し込むとはできません。都道府県労働局長が特別加入団体として承認した団体を通して申請します。これは、一人親方等の団体(特別加入団体)を事業主とし、一人親方等を労働者として労災保険の適用を行うからです。また、加入時に特定の業務経験(粉じん作業を行う業務 3年以上等)がある者は、加入時健康診断が必要となります。加入時に疾病にかかっていて、療養の必要が認められるときは、従事する業務の内容に関係なく特別加入は許可されません。

一人親方労災保険は、国が運営している公的保険ですから安心して加入できますし、掛け金は社会保険料控除の対象です。一人親方はこの労災保険に加入して「自分のことは自分で守る」ことが大切です。