建設業労災加入ナビ

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建設業労災保険に未加入の場合

建設業労災保険では、事業の元請け会社が事業に関わる全ての労働者の労災保険料を支払います。しかし、この労災保険料はそれなりの金額になるため事業者には負担になることも多いです。少しでもコストを削減したいと考える事業者の中には労災保険に加入せず、労災保険料も支払っていないというところが出てくるかもしれません。そんなとき労災が起こるとどうなるのでしょうか。

結論から言うと労災認定された労働者にはきちんと補償が支払われます。労災保険は労働者を守るために設けられている国の制度なので、弱い立場に置かれがちな労働者に不利を強いるということはありません。

それならば事業者が保険料を支払わなくてもいいのでは、と考える人がいるかもしれませんがそうは問屋がおろしません。もし、労災保険に事業者が加入していない状態で労災が起きてしまうと、労働者に支払われた補償額の100%または40%が事業者に国から請求されます。そして労基署が調査に入り、未加入期間などを全て調べあげた上で未払いの労災保険料、延滞の利息、追徴金などもあわせて請求されます。

そもそも労災保険への加入は法律で事業者に義務付けられているものであり、未加入で済ませられるという性質のものではありません。たとえ一人でも人を雇えば労災保険への加入義務が発生しますから、事業を行うのであれば必ず届け出などの手続きを行って保険料を支払わなければいけないのです。

もしこれらの支払いを拒否、無視すると容赦なく差し押さえが行われます。これらは懲罰的な意味合いが強いので採算性に関係なく実行されます。そうなると事業遂行はほぼ不可能になってしまうでしょう。